旧優生保護法(1948~96年)の下で障害のある人らに不妊手術が強制された問題で、救済・支援策を議論している超党派議員連盟は、手術記録が残っていない人も救済対象に含める方向で検討に入った。幅広く救済することを目指す。
9月の議連会合で、内容を具体的に議論する。議連と並行して救済・支援策を検討している与党ワーキングチーム(WT)とも調整し、救済策の内容を固める方針だ。議連と与党WTは来年の通常国会での法案提出を目指すが、幅広い救済や被害の認定方法、補償金額などを具体化するにあたり、両者間で今後の調整は難航する可能性もある。
旧優生保護法では、遺伝性とされた疾患や精神障害、知的障害などがある人について、都道府県の審査会で適当とされると本人の同意なしで不妊手術が可能だった。約2万5千人が手術を受け、うち約1万6千人は強制手術とされる。
ただ、都道府県にある手術記録の多くは既に破棄された。朝日新聞の調査では個人が特定できる資料は約3割しか残っていない。
こうした状況を踏まえ、議連は資料が残っていないケースでも、本人や関係者の証言、手術痕や医師の診断書などで被害を認め、救済対象にする方向で検討に入った。同意に基づく手術だった場合も含める考え。子宮摘出など、同法に規定されていない方法で手術されたケースを対象に含めることも検討する。
救済は、被害への補償として一時金を渡す案が出ている。また、被害の申請は本人に限り、家族や遺族の申請は認めないが、重度の障害がある人は法定代理人による申請も認める方向で検討している。補償の金額や具体的な認定方法は今後議論する。また、救済法案には謝罪の言葉を盛り込むことも検討している。(西村圭史)