川崎市麻生区で昨年12月、スマートフォンを持って自転車を脇見運転し、歩行中の女性(当時77)にぶつかって死亡させたとして重過失致死罪で在宅起訴された元大学生の女性(20)=同区=に対し、横浜地裁川崎支部は27日、禁錮2年執行猶予4年(求刑禁錮2年)の判決を言い渡した。江見健一裁判長は「運転態度は周囲の安全をまったく顧みない自己本位なもので、過失は重大。自らの運転態度への内省も深まっていない」などと指摘。一方で、被告の家族が加入していた保険によって被害弁償が見込まれるなどとして、執行猶予が妥当だと結論づけた。 左手スマホ、右手に飲み物…電動自転車で重過失致死容疑 判決によると、被告は昨年12月7日、歩行者専用道路で、脇見をしながら電動自転車を時速約9キロで運転し、女性と衝突。脳挫傷で死亡させたとされる。 検察側によると、被告は衝突直前、左耳にイヤホンを付けて音楽を聴き、右手で飲み物を持ちながら右のハンドルを握り、左手でスマホを操作しながら脇見運転をしていた。友人へのメッセージの返信を終えてスマホをズボンのポケットにしまい、前を向いた直後に衝突したという。 |
ながらスマホの自転車死亡事故、元大学生に有罪判決
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