仮想通貨を獲得する「採掘(マイニング)」のため、他人のパソコン(PC)を無断で作動させるプログラムをウェブサイト上に保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)=東京都小金井市=の判決が27日、横浜地裁であった。本間敏広裁判長は、プログラムはウイルスにあたらないとし、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。
コインハイブ裁判、無罪の男性「一安心という気持ち」
男性は2017年10~11月、「コインハイブ」のプログラムをウェブサイトに仕込み、閲覧者のPCに仮想通貨「モネロ」をマイニングさせようとしたとして略式起訴され、不服として正式裁判に移っていた。判決後には会見し、「ひと安心です」と語った。同じような行為で略式命令を受けた人が他にもいることにも触れ、「何かしらの助けをしていきたいが、無罪になったことだけでも意義があると思う」と話した。
判決は、コインハイブを「人の意図に反する動作をさせるプログラムだ」と認定。一方、①マイニングはサイトの質の向上のための資金源となり、閲覧者にも利益となる側面がある②消費電力の増加などの影響が生じるが、その程度は広告表示と大きく変わらない③当時はコインハイブに対する賛否が分かれていた――などと指摘。「捜査当局など公的機関の事前の注意喚起もないなか、いきなり刑事罰に値するとして責任を問うのは行き過ぎの感を免れない」とも述べ、ウイルスだと判断するには「合理的な疑いが残る」と結論づけた。
横浜地検の竹内寛志次席検事は「判決内容を精査し、上級庁とも協議のうえ適切に対応したい」とコメントを出した。
■「捜査員、専門知識が…