仮想通貨を獲得する「採掘(マイニング)」のため、他人のパソコン(PC)を無断で作動させるプログラムをウェブサイト上に保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)=東京都武蔵野市=の初公判が9日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であった。男性は、「プログラムはウイルスではない」として無罪を主張した。
起訴状などによると、男性は2017年10月~11月、自身が運営するウェブサイトに仮想通貨「モネロ」をマイニングするためのサービス「コインハイブ」のプログラムを仕込み、無断で閲覧者のPCにマイニングをさせ、報酬を得ようとしたとされる。男性は昨年3月、罰金10万円の略式命令を受けたが、不服として正式裁判に移行した。コインハイブは一般に公開されているサービスで、専門家の間でも違法性の是非が分かれているため、判決が注目される。
検察側は冒頭陳述で、「マイニ…