被告が手錠と腰縄をつけて入退廷するのは、「推定無罪」の原則が守られた公正な裁判と言えるのか――。刑事裁判で近年注目される問題をめぐる訴訟の判決で、京都地裁は12日、「違法ではない」との判断を示した。だが、弁護士らの働きかけに裁判所が配慮を示すケースも出ており、当たり前だった法廷の一場面が変わりつつある。
「逃走防止」優先
判決があったのは、元被告の男性(58)が「手錠・腰縄姿を傍聴人や裁判官に見られ、精神的苦痛を受けた」として国に慰謝料10万円を求めた訴訟だ。2016年3月に提訴した。
久保田浩史裁判長は判決で、「逃走の恐れがないと明らかな場合は、手錠・腰縄の使用は違法となる可能性があるが、本件ではその恐れがないとは認められない」と指摘。手錠・腰縄姿を見られることは「名誉感情が害される恐れは否定できないが、逃走などを防止する方が公共の福祉にかなう」とも述べ、男性の訴えを退けた。
男性側弁護団の川崎真陽弁護士によると、同様の訴訟の判決は全国で今回が初めてとみられる。川崎弁護士は判決後、「人権感覚が欠如した判決だ」と話し、控訴する方針を明らかにした。入退廷時の手錠・腰縄の是非をめぐる訴訟は大阪地裁でも係争中だ。
「常識」見直す動き
刑事収容施設法は、被告が逃走や危害を加える恐れがある場合に手錠や腰縄をすることができると定めている。だが、刑事訴訟法が公判廷での被告の拘束を禁じているため、裁判官の入廷後に手錠・腰縄が解かれる運用がとられている。09年に始まった裁判員裁判では裁判員に見せない運用となったが、それ以外の裁判は従来通りの運用が続いてきた。
その「常識」に疑問を投げかけ…