丸刈りにされるなどのパワハラを受けたなどとして、福岡県宗像(むなかた)市の運送会社「大島産業」元社員、高山幹夫さん(40)が、慰謝料や未払いの残業代などを求めた訴訟の判決で、福岡地裁(岡田健裁判長)は14日、パワハラなどを認め、会社側に計約1500万円の支払いを命じた。
判決によると、高山さんは2012年3月ごろ~14年3月、長距離トラックの運転手として大島産業に勤務。この間、勤務中に温泉に入ったことを理由に丸刈りにされ、洗車用の高圧洗浄機で水を噴射された▽会社近くの川に入るよう命じられ、打ち上げ花火や石で狙われた▽寮から逃げ出して土下座させられた▽これらの様子が会社の実質的な経営者のブログに掲載された――と認定。「高山さんの人格権を侵害する行為」などとして、慰謝料110万円の支払いを命じた。
また、高山さんへの未払いの残業代を約750万円と算定。「出来高払いで合意していた」として約150万円にとどまるとした会社側の主張は退けた。
さらに、合意なく賃金から控除された退職積立金など約150万円、未払い賃金があった会社への制裁金にあたる「付加金」約500万円の支払いも命じた。
訴訟で「頭が皮膚病だったので髪の毛を刈った。川に入るように命じていないし、土下座は自らやった」などと主張してきた大島産業側は、「判決は到底容認できない。原告には会社として親身に対応してきた」として控訴の意向を示した。(一條優太)