ツイッターの書き込みで名誉を傷つけられたとして、大阪府の松井一郎知事が米山隆一・前新潟県知事に550万円の支払いを求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。北川清裁判長は米山氏に33万円の支払いを命じた。
判決によると、米山氏は昨年10月にツイッターに投稿した文章で「維新の松井さんであり、異論を出したものを叩きつぶし党への恭順を誓わせてその従順さに満足する」などと書き込んだ。
米山氏側はこの部分について、読点後の部分は松井氏を指した発言ではないと主張したが、判決は「文が読点で区切られても、普通に読めば松井氏に対する論評」と認定。公人として反論が可能だったことを踏まえ、損害額は33万円が相当とした。
米山氏側は「到底承服できない」として控訴する。米山氏は自身の女性問題が発覚し、4月に知事を辞職した。