指定薬物「一酸化二窒素」(通称シバガス)を密輸したとして、大阪府警と大阪税関関西空港税関支署は4日、大阪市西区の輸入代行業の男(38)を医薬品医療機器法違反(指定薬物の輸入)容疑で書類送検し、大阪地検が同罪で在宅起訴したと発表した。シバガス密輸の検挙は全国で初めてという。
シバガスは亜酸化窒素ともいい、医療現場で麻酔薬として使われている。吸い込むと陶酔作用がある。危険ドラッグの代替品として広まったため、厚生労働省は2016年2月に指定薬物に追加した。
同支署の職員が今年5月、米フロリダ州から男の自宅宛てに送られてきた国際貨物便の荷物からシバガスが入った金属ボンベ(1本約8グラム)220本を発見した。男は容疑を認め、「客から注文が入り、悪いと知りながらも売り上げにつながればいいと思った」と供述しているという。