リニア中央新幹線の建設工事をめぐるゼネコン大手4社の談合事件で、独占禁止法違反の罪に問われた、法人としての大林組と清水建設に対する判決公判が22日、東京地裁であった。鈴木巧裁判長は「国家的プロジェクトで違法な受注調整をし、社会に与えた影響は大きい」と述べ、大林組に罰金2億円、清水建設に罰金1億8千万円(いずれも求刑・罰金2億円)を言い渡した。
判決によると、両社に大成建設、鹿島を加えた4社の担当幹部は2014年4月~15年8月、リニア中央新幹線の品川、名古屋両駅の新設工事をめぐり、話し合いで受注予定業者を決定。さらに、高値で受注できるよう、発注者のJR東海に見積書を提出する前に、積算資料を交換するなどして談合した。
判決は大林組について「多額の費用をかけて調査設計業務を実施した事情、他社に先駆けて捜査機関に協力した事情を考慮しても刑事責任は重い」と指摘。一方、清水建設は「受注調整に関与した時期は他の3社に比べて遅い」と述べ、罰金額に差をつけた。
東京地検の任意の調べに容疑を…