新日鉄住金は30日午後、戦時中に日本本土の工場に動員された韓国人の元徴用工4人が同社に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、韓国大法院(最高裁)が同社の上告を退けたことを受け、「1965年の請求権協定や日本政府の見解に反するもので、極めて遺憾」とし、「日本政府の対応状況などもふまえ、適切に対応する」との談話を出した。
元徴用工訴訟、日本企業に賠償命じる初判断 韓国最高裁
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韓国人の元徴用工への賠償を命じる判決を受けた新日鉄住金のコメント全文は次の通り。
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第二次世界大戦中に日本製鐵で働いていたと主張する韓国人元徴用工4名が2005年2月、韓国において当社を被告に提起した損害賠償請求訴訟(以下「本訴訟」)に関し、本日(2018年10月30日)、韓国大法院(最高裁判所)は、当社の再上告を棄却(原告の請求認容、当社敗訴)する判決(以下「本判決」)を下しました。
本判決は、日韓両国及びその国民の間の請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決された」とする日韓請求権・経済協力協定(1965年6月)及びこれに関する日本政府の見解に反するものであり、極めて遺憾です。
また、当社は、本訴訟の4名の原告のうち2名から、1997年12月に我が国において同様の訴訟を提起されましたが、2003年10月に最高裁判所で当社勝訴が確定しております。今般の大法院判決は、この日本の確定判決に反するものです。
今後、判決内容を精査し、日本政府の対応状況等もふまえ、適切に対応して参ります。