大阪北部地震や台風21号による建物被害をめぐり、「費用が高額になる」として賃貸住宅の修繕を家主が渋るケースが相次いでいる。住人が立ち退きを迫られることもあるといい、弁護士や司法書士らが「地震・台風借家被害対策会議」をつくり、京阪神の被災者を対象に無料の電話相談を始めた。「修繕は家主の義務。不当な要求に応じないで」と呼びかけている。
「寝室が使えず、1カ月以上、台所に布団で寝ています。精神的にもきついです」。10月17日、賃貸物件に住む人の権利保護などに取り組む兵庫県借地借家人組合(同県尼崎市)の事務所を訪れた30代夫婦は、相談に応じた吉田哲也弁護士(兵庫県弁護士会)に訴えた。
夫婦は市内の賃貸マンションの最上階の部屋に住んでいたが、9月の台風21号の強風で屋根の一部がはがれ、寝室などに使っていた和室2部屋が雨漏りで水浸しになったという。
「部屋は修繕する」と家主は言うが、具体的な時期を夫婦に示さず、修繕中に暮らす仮住まいの費用を求めても「お金がない」などと応じないという。吉田弁護士は「借家を修繕する義務は家主にあると民法で記載しています。いつ修繕できるのか文書で回答を求めましょう」と助言した。
夫婦は「家主の対応はおかしいと周囲に言われ、相談に来ました。もしかしたら泣き寝入りになっていたかもしれません」と話した。
総務省消防庁によると、大阪府内では大阪北部地震(6月)で約5万1千棟、台風21号で約4万3千棟が一部損壊などの被害を受けた。京都府や兵庫県でも台風21号による被害は計約4200棟に上った。
地震・台風借家被害対策会議事務局の増田尚弁護士(大阪弁護士会)によると、大阪、京都、兵庫の借地借家人組合への相談は今も1日数件寄せられている。家主が修繕を渋って退去を求めてきたとの内容が目立ち、「翌月末まで」など期限を指定されるケースもあるという。
増田弁護士は「屋根や壁の一部が損壊しただけなら、家主が退去を求めるとしても6カ月前の通告が必要だ。家主の要求が法律に基づいたものか見極めなくてはならない」と話す。電話相談(06・6363・0880)は12月26日までの毎週月、水、金曜の午後3~5時。
大阪弁護士会も6月以降、無料の電話相談(06・6364・2046)を設置。すでに1千件以上が寄せられ、賃貸借トラブルのほか、「強風で瓦が吹き飛んで他人の物が壊れたが、責任を問われるのか」といった相談も目立つという。受け付けは祝日を除く月~土曜の午前10時~午後1時。(畑宗太郎)