政府が外国人労働者の受け入れ拡大のために新設を目指している在留資格「特定技能」をめぐり、基本的な技能を持つ「1号」は14業種が対象として検討される一方、より熟練した人を対象とした「2号」の導入が検討されているのは現在、建設や宿泊など5業種にとどまっていることが、関係者の話で分かった。一部の業種では「熟練した技能」を確認する試験の実施などが難しいとみられる。
2号は1号と異なり、長期在留や家族帯同も認められるため、自民党などが厳格な運用を求めている。政府はこうした点も考慮し、要件を決めるとみられる。
現在、2号の対象として検討されているのは建設業▽造船・舶用工業▽自動車整備業▽航空業▽宿泊業――の5業種。1号ではこれに加えて介護▽ビルクリーニング▽農業▽漁業▽飲食料品製造業▽外食業▽素形材産業▽産業機械製造業▽電気・電子情報関連産業――が対象だ。この9業種のうち、介護は「高度な専門人材」を対象とした在留資格「介護」があるため、2号を使わず、その他は未定という。
政府は「特定技能」の創設を盛り込んだ出入国管理法の改正案を2日に閣議決定する予定。対象業種は法案に明記されず、成立後に省令などで決める。(浦野直樹)