横田基地(東京都福生市など)の騒音をめぐり、周辺住民らが国を訴えた訴訟の判決で、東京地裁立川支部(見米〈みこめ〉正裁判長)は30日、過去分に限って被害を認め、国に総額約9500万円の賠償を命じた。将来分の賠償や、自衛隊機と米軍機の夜間・早朝の飛行差し止めの訴えは退けられ、原告側は「今までの判例の流れに沿っただけで、一歩の前進もない判決だ」として控訴する方針を示した。
判決が言い渡されたのは、横田基地をめぐる第9次訴訟。東京都と埼玉県の6市1町に住む144人が「激しい騒音にさらされ、平和に生きる権利が侵害された」などとして2012~14年、提訴していた。
判決は、騒音によって睡眠や会話が妨害されているほか、「病気を発症するかもしれない」といった不安感も被害にあたると認定。航空機の騒音基準「うるささ指数(W値)」75以上の区域の住民について「受忍限度を超える騒音被害が生じている」とし、騒音レベルに応じて月4千~1万2千円の賠償を認めた。騒音の存在を知った上で基地周辺に引っ越した原告らの賠償額の減額を求めた国側の主張は「被害を容認しているとは言えない」として退けた。
一方、75未満の区域の住民に…