日産自動車の会長だったカルロス・ゴーン容疑者(64)が巨額の役員報酬を有価証券報告書に記載しなかったとして逮捕された事件は、東京地検特捜部とゴーン前会長らが対立する構図が鮮明になってきた。退任後に受け取ることにしたとされる年約10億円について、「支払いが確定した報酬」として年度ごとに開示する義務があったかどうかが最大の焦点だ。
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ゴーン前会長と前代表取締役のグレッグ・ケリー容疑者(62)について、東京地裁は30日、12月10日までの勾留延長を認めた。接見した関係者によると、ゴーン前会長は拘置所で差し入れの本を読み、「寒い」と話しているという。
2人は、ゴーン前会長の報酬は2014年度までの5年間で約100億円だったのに、約50億円と虚偽の記載をしたという金融商品取引法違反の疑いで19日に逮捕された。関係者によると、特捜部は、前会長が日産側と毎年交わしていた合意文書を入手。文書には、年間報酬の総額を約20億円と明記したうえで、内訳として、その年に受け取る約10億円と、退任後に受領する約10億円がそれぞれ記載されていたという。
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1億円以上の報酬を得た役員の名前と金額は、10年3月施行の改正内閣府令で個別開示が義務化された。金融庁は施行前に寄せられたパブリックコメントに対し、「報酬」の定義は会社法の解釈に準じると回答。同法を所管する法務省はこの解釈について、「実際に支払われたものであるか否かとは無関係」に、「その額が明らかなもの」は「当該事業年度に係る事業報告の内容とすることが求められる」という見解を示している。
特捜部は逮捕前に、こうした法…