那覇簡裁の職員が、沖縄県警豊見城署から請求された逮捕状について、裁判官に見せずに発布していたことが30日、簡裁への取材でわかった。裁判官の押印がない逮捕状は無効だが、同署はこの逮捕状をもとに容疑者を逮捕していた。
簡裁と県警によると、簡裁職員は11月13日、女性宅から指輪などを盗んだ窃盗の疑いで同署から逮捕状を請求されて発布。同署は15日に容疑者を逮捕、16日に那覇区検へ送検した。だが、区検が逮捕状に裁判官の押印がないことに気づき、いったん容疑者を釈放して同じ容疑で緊急逮捕したという。
簡裁の職員は11月13日、別の傷害事件で請求があった捜索差し押さえ令状も、裁判官に見せずに発布していたという。
簡裁総務課はこの2件を担当した職員が同一人物かどうかは「答えられない」としている。那覇地裁の増田稔所長は「二度とこのようなことがないように再発防止に努めたい」とコメントしている。