特殊詐欺の被害者が宅配便で送った現金を受け取ったとして、詐欺などの罪に問われた「受け子」の女(31)=千葉県市原市=に対する上告審判決が14日、最高裁第二小法廷であった。三浦守裁判長は「詐欺にあたるかもしれないと認識して受け取った」と述べ、詐欺罪を無罪とした二審を破棄した。懲役2年6カ月の一審判決が確定する。
受け子をめぐって最高裁は11日、争点が同じ別事件でも逆転有罪判決を出しており、捜査現場には追い風になる可能性がある。
判決によると、被告は2014年12月に6回、他人を装って自宅で荷物を受け取った。最高裁は、依頼主は暴力団組員の知人で、1回に5千~1万円の報酬を得ていたことも踏まえ、詐欺罪の成立を認めた。
二審・東京高裁は「箱の中身は分からなかった」という供述を重視して無罪を言い渡していた。(岡本玄)