勾留中の女性のブラトップ着用を認めます――。大阪府警の留置施設にいる容疑者や被告の女性について、Tシャツとブラジャーを合体させたような形の「ブラトップ」の下着の着用を認めるよう、府警が各施設に通知した。大阪弁護士会が着用を認めるよう申し入れていた。
同会刑事弁護委員会によると、府警の留置管理担当者が20日に同会を訪れ、同委員会の弁護士に伝えた。ブラトップ型のようにシャツにカップが縫い付けられ、伸縮性があまりない生地なら、施設内のほか、取調室や弁護士との接見時でも着用を認めるという。
府警はこれまで自傷行為などに使われる恐れがあるとして、公判出廷などで人目のある場所に行く際に限り、申し出があればブラ着用を認めていた。施設内の着用は認めていなかった。
勾留中の女性のブラ着用をめぐっては、同会が昨年12月、40代被告が出廷時にブラ着用を認められなかったとして府警に改善を申し入れた。今年10月には「ノーブラで取り調べに応じた場合に羞恥(しゅうち)心が侵害され、防御権の行使に支障をきたす可能性がある」として改善を申し入れていた。
大阪拘置所は所内でも出廷時も原則、スポーツブラの着用を認めている。(大貫聡子)