在留資格がない外国人らが法務省の施設で長期収容されることが増えている問題で、同省入国管理局が今年2月、施設外での生活が認められない場合は送還の見込みがなくても「原則、送還が可能となるまで収容を継続」することを指示していたことが、朝日新聞の情報公開請求で分かった。長期収容されている人の間では自殺や自傷行為などが起きており、国際的にも「恣意(しい)的拘禁」として批判されている。
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法務省が開示したのは、和田雅樹入国管理局長が2月28日付で全国の収容施設長らに送った文書。人道的な理由から施設外での生活を認める「仮放免」について「厳格な運用」を求め、仮放免された人たちの「動静監視強化の徹底」を指示していた。
文書では仮放免の運用の原則として「仮放免を許可することが適当とは認められない者」について、「送還の見込みが立たない者であっても収容に耐えがたい傷病者でない限り、原則、送還が可能となるまで収容を継続」と、長期収容を容認していた。「仮放免が適当と認められない者」の解釈も「仮放免の条件違反のおそれ」や、「トラブルが見込まれる者」など、入管側の裁量に委ねられる書き方だった。
「長期」とされる6カ月以上の収容は、2014年末時点で収容者932人中290人で31・1%だったが、18年9月30日には1433人中713人と49・8%に増加。2人に1人が6カ月以上収容されていることになる。一方、仮放免者数は15年末に3606人いたが、17年末は3106人に減少している。
和田局長は6月、参議院法務委…