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取引先に過剰なファンヒーター 公取委が大阪ガスに警告

作者:佚名  来源:本站原创   更新:2019-1-25 10:59:11  点击:  切换到繁體中文

 

取引先の会社に希望数を超えるガス機器を購入させた疑いがあるとして、公正取引委員会は24日、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)で大阪ガス(大阪市中央区)に再発防止を求める警告を出し、発表した。


公取委によると、同社は遅くとも2013年4月から、取引先の会社ごとに家庭用ファンヒーターの販売目標を設定し、それに見合う分を購入させていた。大阪ガスは「警告を踏まえ、今後も関係法令の順守に努めてまいります」とコメントした。



 

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