和歌山県太地町でのイルカの追い込み漁は動物愛護法に違反しているなどとして、長野県の自然保護NGOの代表らが、和歌山県知事に対し、地元の漁業者に出した漁業許可を取り消すよう求める訴えを和歌山地裁に起こした。原告らが14日、都内で記者会見し明らかにした。
提訴したのは、「Life(ライフ) Investigation(インベスティゲーション) Agency(エージェンシー、LIA)」代表の矢吹蓮さん(45)と太地町の住民1人。
訴状によると、追い込み漁は、イルカに何度も金属製の棒を差し込む方法をとる。原告は、これがイルカに強い苦痛を与えており、動物はできる限り苦痛を与えずに殺すように定めた動物愛護法に違反しているなどと主張。和歌山県知事が昨年8月20日付で太地いさな組合長ら13人に出した追い込み漁の許可処分を取り消すよう求めている。
水産庁によると、これらの鯨類はいずれも、日本が昨年末に脱退を通告した国際捕鯨委員会(IWC)が管理の対象とはしていない小型の鯨類だという。
県資源管理課は「訴状が届いておらず、何とも申し上げられない。内容を確認したい」としている。