東京メトロの売店で働く子会社の契約社員ら4人が、正社員と同じ業務なのに待遇差があるのは労働契約法に違反するとして、差額賃金など計約5千万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が20日、東京高裁であった。一審・東京地裁は早出残業手当の待遇差を違法と判断したが、川神裕裁判長は住宅手当、退職金、褒賞の差も違法と認め、3人に計約220万円を支払うよう命じた。一審判決は、1人に約4千円の賠償を認めていた。原告弁護団によると、同種の訴訟で退職金の支払いを命じたのは初めて。
高裁判決は、契約社員に退職金…
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