乳房の手術後に女性患者の胸をなめたとして、準強制わいせつ罪に問われた乳腺外科医の男性被告(43)に対し、東京地裁は20日、無罪(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。大川隆男裁判長は、女性の被害証言の信用性を疑問視し、検察側が証拠としたDNA型鑑定も「証明力が十分とは言えない」と退けた。
手術後に胸なめた罪に問われた医師、無罪判決 東京地裁
被告は2016年5月、非常勤で働いていた東京都足立区内の病院で、女性の右乳房からしこりを摘出する手術を実施。執刀後、カーテンで仕切られた4人部屋のベッドで、全身麻酔から覚めかけた女性の左乳房をなめるなどしたとして逮捕・起訴された。
判決は、ドアが開放され、満室の病室で犯行に遭うとすれば「かなり異常な状況」と指摘。女性と職員らの話の食い違いや専門家の証言を踏まえ、女性は痛みや麻酔で妄想が生じる「せん妄」に陥っていた可能性が「十分にある」と述べた。
公判では、左乳房から採取したとされる微物のDNA型鑑定も争点になり、検察側は警視庁の鑑定に基づいて「被告の唾液(だえき)で、DNA量もなめ回さなければ検出されないほど多い」と主張した。判決は被告のDNAだとは認めたが、手術前の打ち合わせでつばが飛んだり、触診で汗が付いたりした可能性も「排斥できない」としたうえで、「事件があったとするには合理的な疑いを差し挟む余地がある」と結論づけた。
判決後は男性、女性がそれぞれ会見した。男性は「ほっとしている。社会的信用を失い、家族も傷ついた」と発言。女性は「DNAは出たが信じられないと言われたら、どうやって性犯罪を立証するのか」と判決を批判した。
東京地検の久木元(くきもと)伸・次席検事は「判決内容を十分検討して適切に対処したい」とコメントした。
■警察の鑑定、「誠実さに…