2年前のクリスマスイブに大阪府箕面市の集合住宅で、交際相手の長男(当時4)に暴力を振るって死亡させたとして傷害致死罪などに問われた松本匠吾被告(25)と、知人の大倉敏弥被告(21)に対する裁判員裁判の判決が1日、大阪地裁であった。大寄淳裁判長は両被告にそれぞれ懲役10年(求刑懲役12年)を言い渡した。
クリスマスに4歳暴行死 母の交際相手ら起訴内容認める
判決によると、両被告は2017年11月から同居を始めた筒井麻衣被告(27)=同罪などで起訴、公判前整理手続き中=と共謀し、12月中旬ごろから筒井被告の長男歩夢(あゆむ)ちゃんと次男(3)に暴力を振るい、同月24~25日に歩夢ちゃんの腹を殴って死亡させた。
判決は、両被告が筒井被告の指示をきっかけに、少なくとも1週間にわたって皮膚が変色するほど強く殴る暴行を続けたことは悪質だと指摘。肉体的苦痛だけでなく、日常的に暴行を受ける恐怖も大きかったとみられるとした。
両被告は「従属的な立場だった」と主張したが、判決は「断ることは可能で、指示がなくても暴行していた」として、傷害致死罪の中でも重い部類に属すると判断。犯行後に警察に出頭し、反省の態度を示していることを踏まえて量刑を導いた。両被告とも「自分ではない」と否定していた歩夢ちゃんの致命傷となった暴行をめぐっては、判決は「証拠上、どちらかは明らかではない」とした。
大寄裁判長は判決を読み上げた後、両被告に対して「法廷で『一生罪を償っていく』と述べたことを忘れず、人生を送ってほしいと思います」と説諭した。(畑宗太郎)