住まいに監視カメラを付け、ネットもメールも使えなくする――。「斬新」と受け止められた日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告(64)の保釈条件。その源流は、20年以上前の夫婦げんかの事件で使われた「禁じ手」にあった。「人質司法」に抵抗し、あらゆる手段を講じて保釈を認めさせようというベテラン弁護士の覚悟がのぞく。
カルロス・ゴーン もたらした光と影
ゴーン前会長は6日、約3カ月半ぶりに保釈された。条件として、事前に定めた住居の出入り口に監視カメラをつける▽携帯電話は通話機能しかないものを使う▽監視カメラの映像や携帯電話の通話記録を東京地裁に提出する▽パソコン作業は弁護士事務所で行い、ネット接続は不可――などが定められた。弁護団は「平日の午前9時~午後5時は弁護士事務所で過ごす」とも提案したが、これは条件に含まれなかった。
埼玉弁護士会の萩原猛弁護士(63)は「また彼がやったなと思った」。思い浮かべたのは、ゴーン弁護団の高野隆弁護士(62)だった。
萩原氏は1996年、不倫した…