法務省は27日、2018年に難民認定を申請した外国人は1万493人で、17年に比べて半減した。法務省が27日発表した。申請者の減少は10年以来8年ぶり。法務省は、就労目的の「偽装申請」を抑制する運用を18年1月から始めた効果が出たとみている。
18年の難民認定者は42人で17年の20人より増えた。このほか、人道的な配慮で40人の在留を認めた。
難民認定制度は10年の運用改正によって、申請から半年で一律に就労が可能になった。審査が長期化した申請者に対する経済的な配慮だったが、改正後に申請が急増。10年に1202人だった申請数は7年連続で過去最多を更新し、17年には対前年比で8割増の1万9629人に達した。就労目的の人が多いとみられ、大量の申請への対応が追いつかず、審査が長期化。「真の難民」の速やかな救済に支障が出る恐れが生じていたとされる。
このため、法務省は昨年1月から運用を改め、申請2カ月以内に書面による審査を実施。申請理由が「母国での借金」など明らかに難民に該当しない申請者や、「正当な理由」がない再申請者は就労を認めないことにした。
18年は、17年の国別申請者数で上位2カ国だったフィリピンとベトナムの申請者がいずれも8割以上減った。技能実習や留学などの資格で在留している人の申請も5割以上減った。