食品に「遺伝子組換えでない」との表示を認める基準を、2023年4月から厳しくすることが4日、決まった。今は遺伝子組み換え(GM)作物が5%以下なら表示できるが、内閣府の消費者委員会が、認めるのはGM作物が「不検出」の場合だけに限る改正案を適当と首相に答申した。
消費者庁は業者の対応などに配慮して、当面は移行期間とし、23年4月1日以降に製造・加工・輸入されたものから完全に適用する手続きを進める。
これまでは、GM作物が混ざらないように一定の分別管理をしていれば、結果的に5%以下の混入があっても「意図せざる混入」とみなし、「遺伝子組換えでない」と表示できた。そのため「全く含まれていないとの消費者の誤解を招く」などと、消費者団体から改善を求める声が出ていた。
改正後は、不検出ではないが混入率5%以下の食品は「遺伝子組換えでない」とは表示できなくなる。ただ、「混入を防ぐため分別管理されたとうもろこしを使用しています」などと任意の表示を認める。消費者委は付帯意見として、パンフレットなどで制度の周知を図るように求めた。
今の表示基準は、大豆やトウモ…