オウム真理教の後継団体「アレフ」が遺族や被害者に対する賠償金を支払わないとして、被害者弁護団でつくる「オウム真理教犯罪被害者支援機構」が約10億3千万円を求めた訴訟で、東京地裁(田中一彦裁判長)は10日、アレフに全額の支払いを命じる判決を言い渡した。オウム事件の被害賠償をめぐっては、2009年に教団の破産管財人から機構に約23億円の債権が譲渡されたが、アレフや分派した「ひかりの輪」が一部しか支払わず、約10億3千万円の債権が残っている。判決は、アレフが全債務を引き受けることで00年に破産管財人と合意していることなどを挙げ、残額の支払い義務を認定した。(北沢拓也)