安全保障関連法による集団的自衛権の行使は憲法違反だとして、現職の陸上自衛官が国を相手に、「存立危機事態」になっても防衛出動の命令に従う義務がないことの確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は、6月27日に弁論を開くことを決めた。弁論は二審の結論を変更する際に開かれるため、訴えを「適法」とした二審・東京高裁判決が見直される可能性がある。安保法の憲法判断までは踏み込まないとみられる。
原告は1993年に陸自に入隊し、関東地方の補給部門に勤務。「後方支援部隊が敵から狙われる事態は多い。戦闘部隊に配属される可能性もあり、出動命令が出ると生命に損害が生じる恐れがある」と主張し、命令に従う義務がないことの確認を求めて2016年に提訴した。
一審・東京地裁は、存立危機事…