大阪市は22日、夫婦関係のトラブルで自宅から緊急一時保護施設に逃れていた妻と子どもに生活保護費の支給を決めた際、施設名を記した保護決定通知書を夫が暮らす自宅に誤って送付したと発表した。夫が通知書を開封して妻と子の保護施設を知った可能性があるため、市は妻と子の入所先を変更し、謝罪した。
市によると、妻と子は3月下旬から保護施設に住み、今月19日に生活保護を受けることが決まった。本来なら決定通知書を保護施設にいる妻に届けるが、市のシステムの住所が変更登録されておらず、市職員のケースワーカーが交代して引き継ぎが不十分だったため、新しい担当者が以前の自宅に間違えて送ったという。23日中に回収するとしている。
市の担当者は「妻と子は住む施設が変わり大変な迷惑をかけた。一つ間違えば深刻な事態につながりかねず、システムの運用方法を変えて再発防止に努める」と話した。(永井啓吾)