コンビニエンスストアの24時間営業の見直し問題で、店主が時短営業への見直しを求めたのに、一方的に本部が拒んで店主に不利益を与えた場合の対応について、公正取引委員会の山田昭典事務総長は24日、「(独占禁止法適用の)可能性は排除されない」との見解を示した。公取委はこれまで、こうしたケースへの対応をはっきりさせてこなかった。
同日の定例記者会見で述べた。山田事務総長は、コンビニの24時間営業問題が「社会的に大きな関心を呼んでいることは承知している」と言及。人手不足や人件費高騰に悩むコンビニ店主による時短営業の要求を本部が一方的に拒否し、「相手方(店主)に不利益となるように取引を実施する場合には、独禁法に規定される『優越的地位の乱用』に当たる」と指摘した。ただ、実際に適用できるかどうかは「個別の事情に応じて判断せざるを得ない」とも述べた。
公取委内では、時短営業で人件費が減り、店の赤字を避けられるのに、本部が一方的に見直しを拒むケースなどについて、独禁法を実際に適用できるとみている。ただ、本部が人件費を補助したり、店主から取る加盟店料を引き下げたりして24時間営業を続ける環境を整えれば、必ずしも優越的地位の乱用にはならないともしている。
また、山田事務総長は、コンビニを含めたフランチャイズ契約について2002年に定めたガイドラインの改正については「今の段階では答えを差し控えたい」と明言を避けた。(西山明宏)