厚生労働省は24日、旧優生保護法(1948~96年)の下で行われた不妊手術の被害者として60~80代の女性5人を認定し、一時金320万円の支給を決定したと発表した。支払いは6月中旬を予定しているという。被害者に一時金を払う法律が4月24日に施行されてから初めての支給決定となる。
5人の内訳は60代3人、70代と80代が各1人で、北海道3人、宮城県2人。いずれも道県に残る手術記録をもとに被害を認定した。厚労省によると、19日までの一時金の請求件数は25都道県で計89件、相談件数は47都道府県で延べ664件。
4月に成立・施行された法律では、被害者本人からの請求に基づいて一時金を支給すると定める。手術記録などがある場合、厚労相が記録をもとに被害の有無を認定する。記録がない場合、厚労省内に設置される第三者機関「認定審査会」で、本人や家族の説明、医師の診断などを踏まえて総合的に判断する。認定審査会は6月下旬に発足する見通し。不妊手術(本人が同意した手術も含む)を受けたのは約2万5千人にのぼる。