政府は26日の閣議で、旧優生保護法の下で行われた不妊手術の被害者に一時金を支給するため、今年度予算から約126億円を支出すると決定した。今年度分として約3400人への支給を想定している。根本匠厚生労働相は同日の記者会見で、6月末の支給開始を予定していると説明した。
24日施行の救済法では、被害者に一律320万円の一時金を支給すると定める。厚労省によると、不妊手術(本人が同意した手術も含む)を受けたのは約2万5千人。このうち約1万2千人が生存しているとの推定をもとに、今年度の支給見込み人数を算出した。