大阪国際平和センター(ピースおおさか、大阪市中央区)で、戦時中の旧日本軍による加害行為の展示を縮小することに関する文書を大阪府と大阪市などに非公開とされて精神的苦痛を受けたとして、市民団体の男性が府・市と運営財団に損害賠償を求めた訴訟で、非公開は違法として府と市にそれぞれ5万円の賠償を命じた二審・大阪高裁の判決が確定した。最高裁第三小法廷(戸倉三郎裁判長)が24日付の決定で、府と市の上告をいずれも棄却した。
訴えていたのは三重県伊賀市の竹本昇さん(69)。判決によると、竹本さんは展示内容の変更方針を知り、運営財団を設立した府と市、同財団に2015年1月、変更に関する文書の公開を請求したが、「公開すれば市民団体などから批判が寄せられ、展示変更の準備が困難になる」などとして非公開とされた。展示変更後の同年6月、一部公開された。
竹本さんは府と市、財団をそれ…