厚生労働省は、DV(家庭内暴力)やストーカーなどの被害者を一時保護する際、携帯電話やスマートフォンの使用を禁止している現在の運用ルールを見直す。多くの被害者が一時保護をためらう理由になっていることを踏まえた対応で、早ければ来年度から一部使用を認める。
28日の有識者検討会で見直し方針を示した。婦人相談所は被害者が一時保護所に入る際、携帯電話やスマホのGPSなどで居場所が加害者に特定されないよう被害者からスマホなどを預かるなどし、使用を禁じている。厚労省は「求職活動や学校・職場への連絡には必要」との理由で見直す。
また、被害者が高齢だったり障害があったりする場合、その施策を担当する行政窓口での対応に切り替えているが、適切な一時保護などにつながらないケースがあるとして改める。
厚労省によると、2016年度に一時保護した被害者と、被害者が連れてきた子どもら家族は計8642人だった。