愛知県豊橋市が大手繊維メーカー「ユニチカ」(大阪市)に1951年に無償提供した広大な土地をめぐり、同社が市に返還せずに第三者に売却した代金63億円を市長がユニチカに請求するよう、市民130人が市長に求めた訴訟の控訴審判決が16日、名古屋高裁であった。倉田慎也裁判長(田辺浩典裁判長代読)は、市長に全額を請求するよう命じた名古屋地裁判決を変更し、請求額を約21億円に減額した。
この土地(約27万平方メートル)は旧軍用地。工場用地として市が51年、同社の前身の大日本紡績に無償提供し、「将来、敷地内で使用する計画を放棄した部分は市に返還する」という契約の条項を交わした。事業閉鎖を決めたユニチカは、2015年に跡地を63億円で積水ハウスに売却した。
一審に続き、市への返還義務の有無が争われ、「計画放棄の部分を市に返還する」とした契約の条項の解釈が焦点になった。控訴審で市側は「敷地内に工場が完成した時点で条項は失効した」と主張していた。
一審判決は、「一部の土地を放棄する場合は返還義務があるが、全体の場合はない」とする市の主張を退け、「不要となった部分は返還すると理解できる」と指摘。第三者への売却は、市の権利や利益の侵害にあたると判断した。
裁判にはユニチカも「補助参加人」として加わり、市とユニチカが控訴。佐原光一市長は「差し上げた土地を返してくれとは言えない」と記者会見で話していた。