消費者金融大手のアイフル(京都市)の子会社ライフ(横浜市)から金を借りた12都府県の男女35人が、利息制限法の定める利率を超える利息を支払わされたうえ、同社が会社更生法の適用を申請後も返済を続けさせられ損害を受けたとして、同社と同社会長を務めるアイフルの福田吉孝社長を相手取り、過払い金など計約3440万円の支払いを求める訴訟を31日に京都地裁に起こす。「アイフル被害対策全国会議」所属の弁護士が弁護団を結成し、29日、京都市で会見した。
弁護団によると、ライフは00年6月に会社更生手続きに入ったが、それ以前に法定金利を超える利息を支払っていた原告を、過払い金が返済される更生債権者のリストから外し返済義務を免れようとしたため、原告は過払い金を返してもらう債権者の権利を行使できなかった。更生手続き以降も、原告をだまして金を支払わせるため、裁判所から返済義務がないことを示す通知を送らせないようにしたという。
また、福田社長はライフの更生管財人として、債権者全体の利益のために更生管財業務を行わなければならなかったのに、ライフに意図的に債権者から原告を外させたという。【小川信】
毎日新聞 2006年7月29日