消費者金融10社が借り手全員に生命保険を掛けていた問題で、死因が判明しないまま保険金が支払われていたケースが05年度、大手5社で支払い総件数の半数以上の約2万件に上ることが分かった。遺族に死因を確認せず、業者が取得した住民票の死亡記載のみで保険がおりる場合が大半で、自殺も相当数含まれるとみられる。命を「担保」にした安易な債権回収を大手の生命保険会社が支えている実態が初めてデータで裏付けられ、生保の姿勢が問われるのは必至だ。
金融庁などによると、消費者金融大手5社が05年度に生命保険の支払いを受けた3万9880件の中で、遺族に請求して入手した死亡診断書や死体検案書で死因や死亡状況が判明しているのは1万9025件。うち自殺は3649件を占める。一方、全体の5割超の2万855件は死因が不明だった。死因の判明した件数のうち自殺の割合は19.2%に達することになる。
この生命保険は「消費者信用団体生命保険」(団信)と呼ばれ、借り手を被保険者として消費者金融が掛け金を支払い、死亡時に残った債権を保険で回収する。一般の生命保険の場合、保険会社は死亡確認のため、遺族に死亡診断書などの提出を求める厳格な運用をしている。
しかし、団信では契約後1~2年以上たったり、債権額が少ないケースでは業者が市町村役場に請求した住民票で死亡の事実を確認するだけで保険を請求できる。一部の大手消費者金融は毎日新聞のこれまでの取材に「遺族に負担をかけないための保険であり、死亡診断書などで遺族から死亡確認するのが原則」と答えていた。
大手5社はいずれも大手生保から短期・長期の巨額融資を受けている。生命保険協会は「死亡を確認する方法まで協会として承知しておらず、各社の問題だと考える」と説明している。【多重債務取材班】
毎日新聞 2006年9月14日