消費者金融の規制強化問題で金融庁がまとめた、貸金業規制法などの改正案の全容が4日、明らかになった。貸出上限金利については現在、刑事罰のある出資法が年29・2%、刑事罰のない利息制限法が貸出額ごとに15、18、20%の3段階となっているが、金融庁案は、出資法の上限金利を20%に引き下げるのが「最も実現可能性が高い」と指摘。20%未満で利息制限法を上回る金利を取った業者に対しては、行政処分で対処する方針を示した。
金融庁案はさらに、1人当たりの借入総額が100万~150万円を超える場合、利用者の年収調査を義務付け、年収の3分の1超の貸し出しを原則禁止することも提案。取り立てについて、夜間(午後9時~午前8時)の禁止時間帯以外であっても「みだりに電話、訪問」することなどは禁止。利用者の意思に反して職場や自宅に居座る行為や、家族など第三者に、取り立てへの協力を要求する行為などを新たに禁止行為に追加する。政府・与党は与党の議論を踏まえた上で秋の臨時国会にも貸金業規制法改正案など関連法案を提出する。【坂井隆之、清水憲司】
毎日新聞 2006年9月5日