昨年11月、効力のない国際免許証で車を運転して東京都内でバイクの男性に軽傷を負わせたとして、道路交通法違反(無免許運転)と業務上過失傷害の疑いで書類送検された歌手の松崎しげる(本名・茂幸)さん(57)について、東京地検は起訴猶予処分とした。処分は9日付。被害者のけがが軽く示談が成立したほか「国際免許が無効という認識が薄かった」と判断した。松崎さんは米国発行の国際免許証を持っていたが、02年の道交法改正後は取得した国での滞在が3カ月未満だと国内で運転できない。
毎日新聞 2007年3月14日 10時53分