貴乃花夫妻が講談社に勝訴 「遺産独占」は「伝聞、裏付け欠く」大相撲の故二子山親方の遺産相続をめぐる雑誌記事などで名誉を傷つけられたとして、貴乃花親方夫妻が発行元の講談社などに計約7380万円の損害賠償など求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。大段亨裁判長は名誉棄損を認め、講談社側に計約850万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じた。
問題とされたのは、「週刊現代」平成16年7月17日~17年8月6日号と「月刊現代」16年6月号、17年8月号に掲載された記事。無断で土地の権利書を持ち帰るなど、貴乃花親方夫妻が二子山親方の遺産を独占しようとしていたと報じた。
贵乃花夫妻胜诉讲谈社 “独占遗产”是“传闻,缺少证据”由于杂志关于继承已故大相扑二子山亲方的遗产问题的报道而名誉受到损害,贵乃花亲方夫妇于13日要求杂志发行方讲谈社赔偿7380万日元并向东京地方法院提出诉讼请求。最高法官大段亨认为名誉损害罪名成立,宣判讲谈社赔偿850万日元并刊登谢罪广告。
引起这次诉讼的是《周刊现代》平成16年(2004年)7月17日~17年(2005年)8月9日号和《月刊现代》16年(2004年)6月号、17年(2005年)8月号上所刊登的文章。其报道的是“擅自将土地产权书带走,贵乃花亲方夫妻要独占二子山亲方的遗产”。
出处
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090713-00000572-san-soci