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「区分審理は合憲」最高裁が初判断 3件の殺人事件で

3件の殺人事件で殺人罪などに問われ、事件ごとに別の裁判員によって区分審理された仙台市の無職、菅田伸也被告(36)について、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は11日までに、「区分審理は合憲」とする初判断を示し、違憲と主張していた弁護側の上告を棄却した。無期懲役とした一、二審判決が確定する。


区分審理は事件ごとに選任された異なる裁判員が有罪か無罪かを判断し、最後の審理でまとめて量刑を決める。最高裁によると、昨年12月までに裁判員裁判の被告69人に対して実施された。


菅田被告は一審・仙台地裁の裁判員裁判で1件目の暴力団組員殺害が無罪、2件目の風俗店経営者殺害が強盗殺人罪のほう助で有罪、3件目の自衛官殺害が殺人罪で有罪とされた。全体の判決は無期懲役で、二審・仙台高裁も支持。弁護側が「共犯者の証言の信用性の評価が審理によって異なり不公平」と上告した。


同小法廷は判決理由で「区分審理は全体として公平な裁判所による適正な裁判が行われることが制度的に保障されている」と判断した。5人の裁判官の全員一致。


一、二審判決によると、菅田被告は2000年、宮城県亘理町の自宅で寝ていた男性自衛官(当時45)の首にロープをかけ、自殺に見せ掛けて殺害。04年には風俗店経営者の男性(当時30)の殺害計画を知りながら、監禁した車を殺害現場まで先導するなどした。


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