みずほ銀行の融資先が、後になって暴力団組員が代表取締役の会社と分かり、東京信用保証協会が融資の焦げ付き分を保証すべきかが争われた訴訟の差し戻し後の控訴審判決が14日、東京高裁であった。綿引万里子裁判長は「みずほ銀行は反社会的勢力かどうかを相当な方法で調査をしていた」と述べ、協会が保証するべきケースと判断した。
最高裁は今年1月、融資先が後に暴力団などと判明した場合の信用保証協会の保証について、「金融機関が事前に十分な調査をしていれば保証すべきだ」とする初めての判断を示した。その上で、みずほ銀行を含む三つの金融機関について調査義務を果たしたかを検討するため、審理を高裁に差し戻していた。
差し戻し審で協会側は、「みずほ銀行は十分な調査をせず、反社会的勢力であることを見逃した」と主張したが、判決はみずほ銀行の調査について「グループ会社で得た情報に、捜査機関など外部から得た情報もあわせてデータベースを構築し、融資の際に照会していた」と認定。「調査方法として相当だった」と認めた。