ラブホテル運営会社の脱税に加わったとして、消費税法・地方税法違反の罪に問われた大阪国税局OBの税理士、横井豊被告(67)に対し、大阪地裁は15日、懲役10カ月執行猶予3年(求刑懲役10カ月)の判決を言い渡した。被告は無罪を主張していたが、遠藤邦彦裁判長は「脱税の故意を認定できる」と述べた。
判決によると、被告は大阪市のラブホテル運営会社を実質的に経営していた男性(51)=同罪などで有罪確定=と共謀。顧問だった2012年と13年の決算で架空の経費を計上したり売り上げを除いたりして計2091万円を脱税した。
被告は「(会社から申告された)経費が架空のものとは思わなかった」などと脱税の故意を否定していたが、遠藤裁判長は「経費は売り上げに比べて多く、実態が乏しいことを税理士の被告が認識していたことは明らか」と訴えを退けた。