関税法違反などの罪で起訴され、拘置所に勾留されている指定暴力団「山口組」直系団体の50代幹部について、大阪地裁が先月、勾留の執行停止を5時間半に限って認め、娘の結婚式に出席させていたことが地裁などへの取材でわかった。本人の病気や親の危篤などでなく、祝い事での執行停止は極めて異例だ。
組幹部の5時間半に記者が密着
勾留停止は5月の挙式予定日の午後0時半から午後6時まで認められた。被告側は「服役を繰り返して娘の成長期に不在のことが多かった。娘も結婚式への出席を望んでいる」と申請。大阪地裁が同月10日、警察官と弁護人の同行を条件に、式がある関西のホテルへの一時滞在を認めた。
大阪地検は申請に反対意見を出した。初公判の前ではあるが、被告が否認していて、逃走の恐れがあり、組員で前科もあるとの理由だった。結果的に勾留停止が5時間半に限られ、警察官の警備態勢も整ったとして、不服申し立ての準抗告はしなかった。地裁は今回、同時に申請された保釈は認めなかった。
類似の事案では大阪高裁が1985年、詐欺未遂罪で起訴された男の「弟の結婚式に出たい」とする申し立てで、地裁が認めた決定を検察側の抗告に基づき取り消した例がある。「勾留の必要性や逮捕前の生活状況を考えると、適当ではない」と判断した。
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〈勾留の執行停止〉 警察署や拘置所などで、容疑者や被告の身体の自由を拘束する「勾留」を、裁判所が一時的に解くこと。親族らが身元を引き受け、滞在場所も限定される。実刑判決が出るまで拘束されない「保釈」と違って、保釈保証金を納める必要はなく、起訴前でも申し立てできる。お金が用意できない場合や、保釈が認められない際の緊急手段でもある。