親子関係を定める手続き
生まれた子との間に「親子関係がない」とする「嫡出(ちゃくしゅつ)否認」の訴えを夫しか起こせない民法の規定は男女平等などを定めた憲法に違反するとして、兵庫県内に住む60代の女性らが来月にも、国に損害賠償を求めて神戸地裁に提訴する。娘や孫の「無戸籍」状態が続いたのは、この規定が原因と主張する。
代理人の作花知志(さっかともし)弁護士によると、この規定の違憲性を正面から問う訴訟は例がないという。
提訴するのは女性と娘、2人の孫の計4人。訴状などによると、女性は約30年前、夫の暴力から逃げて別居し、離婚が成立する前に別の男性との間に娘を出産した。男性を父親とする出生届を出したが、法的には「夫の子」となるため受理されず、無戸籍の状態に。その後に夫と離婚した。娘が無戸籍だったため、その子である孫2人も無戸籍となった。
民法774条では、「自分の子ではない」と主張する嫡出否認の訴えは、夫だけが家庭裁判所に起こせると定めている。ただ、子の出生を知ったときから1年以内しか起こせない。
妻が父子関係を否定するには、親子関係不存在確認の訴えを起こす方法があるが、夫婦の実態がないことなどを証明する必要がある。また、子が実の父親に認知を求めることもできるが、原告の女性の場合、離婚後に裁判官から「元夫の話を聞く必要がある」と言われた。元夫との関わりを絶っていた女性はこうした手続きを断念し、娘は無戸籍が続いたという。