みずほフィナンシャルグループは、3メガバンクで初めて社員がとれる介護休業の期間を1年から2年に延長し、休業中に賃金の一定割合の手当を出す方針を決めた。有給休暇を最大240日間まで将来の介護のために積み立てられる制度も設け、介護のために仕事を辞める「介護離職」をゼロにする計画だ。
介護とわたしたち
労働組合と同意したものから順次導入する。
育児・介護休業法では、介護休業は最大93日間とれる。この間は介護休業給付金として賃金の67%が支給される。みずほではこれまで最長1年間、介護休業をとることができたが、金銭的な補償はなく、昨年度、実際に活用したのは、社員約3万6500人のうちわずか9人にとどまっていた。
新たな制度では、公的な給付金支給が終わった後も会社が手当を出し、休業期間も延ばす。さらに2年間で権利が消滅する有給休暇について、介護を目的に使う場合に限って最大240日まで期限を切らずに積み立てておけるようにする。
中核企業のみずほ銀行では40~54歳の社員が全体の4割を占め、「親の介護」が今後の経営課題になる。担当者は「有給休暇分を合わせれば最大3年間手当をもらいながら休めるようになる。社員の将来の不安を少しでも減らせれば」と話し、いま年間数十人いる介護離職者を、3年後にはゼロにすることを目指している。(土居新平)