福岡高裁宮崎支部前で判決を、「保身判決」と訴える原告の弁護団=19日午前11時20分、宮崎市、小宮路勝撮影
7月の参院選の「一票の格差」が最大で3・08倍に上ったのは憲法違反だとして、弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟の判決が19日、福岡高裁宮崎支部であった。西川知一郎裁判長は複数の選挙区を一つにする「合区」の導入などで格差が縮小したことを挙げて「合憲」と判断。請求を棄却した。
判決は、国会が取り組んだ定数是正について「部分的にせよ改め、選挙区間における投票価値の不均衡の是正を図るなど、最高裁判決の趣旨を踏まえた国会の裁量権の行使として不合理ではない」と指摘した。
同様の訴訟は二つの弁護士グループが全国の14高裁・支部で起こしている。この日の判決は「違憲状態」とした14日の広島高裁岡山支部、17日の名古屋高裁金沢支部、「合憲」とした18日の高松、東京両高裁に続き5件目。
最高裁は2010年(最大格差5・00倍)と13年(同4・77倍)の参院選を違憲の一歩手前となる「違憲状態」と判断。13年参院選については「都道府県を単位として定数を設定する現行制度を速やかに見直すべきだ」とした。
こうした指摘を受けて、昨年7月には徳島と高知、鳥取と島根を合区するなど定数を「10増10減」した改正公選法が成立した。(金山隆之介)