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神戸女児殺害、死刑破棄し無期懲役判決 大阪高裁

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2017-3-10 15:12:53  点击:  切换到繁體中文

 

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神戸女児殺害事件の控訴審判決が言い渡された大阪高裁の法廷。中央は樋口裕晃裁判長=10日午前10時59分、大阪市北区、代表撮影


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神戸市長田区で2014年に小学1年の女児(当時6)を殺害したとして、殺人やわいせつ誘拐などの罪に問われた君野康弘被告(50)の控訴審判決で、大阪高裁(樋口裕晃裁判長)は10日、求刑通り死刑とした一審・神戸地裁の裁判員裁判の判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。判決は「一審は生命軽視の姿勢を過大評価しており、公平の観点からも死刑を許容しうるとは言えない」と判断した。


09年に裁判員裁判が始まって以来、強盗目的の事件を除き被害者が1人の殺人で死刑が言い渡された初めての事件で、今回の判断に注目が集まっていた。


高裁判決によると、君野被告はわいせつ目的で14年9月、「絵のモデルになってほしい」と声をかけて女児を自宅に誘い入れ、首を絞めるなどして殺害。遺体を傷つけて複数のごみ袋に入れ、近くの雑木林に遺棄した。


地裁は動機や犯行の残虐性を重くみて「生命軽視の姿勢が甚だしく極まっており、被害者が1人でも死刑は十分許容されうる」とした。これに対し、高裁は、犯行に計画性はなく、事前に殺害を準備するケースに比べて「非難が一定程度弱まる」と指摘。「計画性がないことを軽視し、動機や残虐性などの要素を過大に評価した一審の判断は是認できない」と述べた。


そのうえで「死刑が十分許容されうるとした具体的、説得的な根拠が示されていない」と認定。犯行は冷酷で残虐▽幼い被害者の命を奪った結果は重大▽遺族の悲しみや怒りは筆舌に尽くしがたい――としながら、死刑を科せるほど生命軽視の程度が極まっているとは言えないとした。


また高裁は、一審が社会常識を反映する裁判員裁判の判断だった点にも言及。「控訴審は裁判員裁判の量刑判断を基本的に尊重すべきだ」としつつ、「経験則や法的観点から是正せざるを得ない」と結論付けた。(阿部峻介)




 

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