配偶者の相続分(子ども2人と相続する場合)
相続制度の見直しを検討している法務省は18日、法相の諮問機関「法制審議会」の相続部会がまとめた見直し案(中間試案)のうち、「配偶者の法定相続分を引き上げる」という部分を大幅に修正する方針を固めた。同省が広く意見(パブリックコメント)を募ったところ、反対意見が相次いだため。部会は引き続き議論し、来年中に意見をまとめて法相に答申する。
相続法制の見直し、配偶者を優遇する案 法制審の部会
連載「教えて!変わる相続制度」
中間試案では、結婚から20~30年が過ぎた配偶者は、子どもと法定相続分を分ける割合を現在の「2分の1」から「3分の2」に引き上げることが盛り込まれた。また、結婚後に夫婦の財産が増えた分に応じて、配偶者の相続分を増やす案も示された。長年連れ添った配偶者は、夫婦の財産を増やすことに貢献してきたという考えに基づく見直しだ。
だが、7~9月に法務省に寄せられたパブリックコメントでは「配偶者だけが財産の増加に貢献するわけではない」「夫婦関係が壊れていても取り分が増えるのは不公平だ」などと否定的な意見が多数を占めた。
18日に開かれた相続部会で、法務省はこうした反対意見が相次いだことを報告。部会のメンバーからは「現行制度では、配偶者の貢献が配慮されていない」「高齢の配偶者の生活保障をはかる必要がある」などの意見が出た。法務省は今後、中間試案を大幅に見直した案を部会に提示する。
現在の相続制度は1980年の…