卒業式で君が代の起立斉唱を拒んだことを理由に減給処分にされたのは憲法が保障する思想・良心の自由の侵害だとして、大阪府立支援学校教諭が、府に処分取り消しと200万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(中村哲〈さとし〉裁判長)は24日、処分を適法とした一審判決を支持し、教諭側の控訴を退けた。
府が教職員に起立斉唱を義務付けた全国初の条例を2011年6月に施行して以降、処分を受けた教諭ら計11人が提訴。高裁の司法判断は初めてだった。
奥野泰孝さん(59)は13年3月の卒業式で、割り当てられた受付業務が終わった後、式場の出入り口近くの教員席に着席。君が代を起立斉唱せず、「式典の秩序や雰囲気を損なった」として減給1カ月(10分の1)の処分を受けた。
訴訟で、奥野さんは「君が代が国民を戦争に駆り立てた歴史を考えると歌えない」と主張。高裁判決は、卒業式での起立斉唱は単なる「慣例上の儀礼的な所作」とし、式の円滑な進行などの目的があるなら思想・良心の間接的な制約も許されると判断。処分は府の裁量の範囲内だとした。
判決後、奥野さんは会見し、「非常に残念。色んな考えの人がいることを示すのが教育だと思い、子どもたちには『立つ立たないは自分で考えるんだよ』と教えてきた。府条例は違憲と判断してほしかった」と話した。
府教育庁は「今後とも教職員の厳正な服務規律の確保に努めてまいります」とコメントした。